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診療科・部門のご紹介

医療安全管理室・医療安全保安室

医療安全管理室

医療安全管理指針

医療の現場では、提供した医療が結果として望ましくない事態を引き起こし、患者の安全を損なう場合があり、その原因が医療従事者のエラーによる場合もあります。患者の安全を確保するためには、まず我々医療従事者の不断の努力が求められます。
また、日常診断の過程に二重、三重のチェックポイントを設けるなど、単独の過ちが即ち医療事故というかたちで患者に及ぼすことのないような仕組みを院内に構築することも重要です。
本指針は、このような考えのもとに、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と、医療組織全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって、医療事故をできるだけ減らし、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標としています。
新小山市民病院においては、病院長及び副院長のリーダーシップのもと、全職員がそれぞれの立場から安全に対する問題に取り組み、患者の安全を確保しつつ必要な医療を提供していくものとし、全職員の積極的な取り組みを要請しています。
また、WHOドラフトガイドラインが示すように医療安全の確保において学習を目的としたシステムでは、秘匿性と非懲罰性の確保が重要であり、新小山市民病院でもこの原則を順守します。

安全管理の組織に関する基本的事項
医療安全管理室
  1. 医療安全管理者の業務
  2. ・医療安全管理体制の構築と各委員会活動の円満な運営支援
    ・医療安全に関する職員への研修や教育の実施
    ・事故防止のための情報収集と分析、対策の立案
    ・フィードバックと評価
    ・医療事故の対応、再発防止策立案と事故の影響拡大の防止
    ・医療安全文化の醸成

  3. 医療安全の体制
  4. ・医療安全対策委員会
    ・危機管理統括委員会
    ・事故調査委員会
    ・リスクマネジメント部会
    ・院内感染防止対策委員会
    ・薬事委員会
    ・医療機器安全管理部会
    ・NST・褥瘡委員会
    ・輸血療法委員会

  5. 患者への説明と同意について
  6. ・説明義務について医師が診療行為を行うに際しては、診療の様々な過程において、患者の承諾が必要です。有効な承諾を得るために、医師は、患者が判断するために必要な事項について、十分な情報を与え、理解できるよう説明をします。
    ・患者や家族には、十分な説明をした後に、内容を理解し検査や手術などに対して、実施するか否かの同意を書面で求めることも必要です。

  7. インシデント・アクシデント(医療事故)
  8. ・職員は、院内で発生したインシデント及びアクシデント(医療事故)については、事故の軽重を問わずに、報告体制に基づいて確実に報告しています。
    ・この報告は、インシデント・アクシデントの原因を分析・検討することにより、業務改善・システム改善・環境改善等の医療事故の未然防止を講じることで、安全で質の高い医療を提供することを目的としています。

  9. 死亡症例報告制度
  10. ・患者が死亡した場合(救急外来を含む)、医療安全管理室において全例「死亡・死産チェックシート」を記入し、速やかに病院管理者または院長に報告しています。

  11. 転倒・転落について
  12. ・入院時に「生活危険度アセスメントシート」を活用し、患者の状態を評価します。
    ・患者及び家族に、危険度を文書で渡し説明します。
    ・勤務はじめに、「安全点検チェックリスト」を使用し、安全ラウンドを実施します。環境を整備し、 転倒・転落の看護計画を立案している患者については評価します。

  13. 行動制限について
  14. ・入院時に「生活危険度アセスメントシート」を活用し、患者のADLなどを評価し、医師と話し合いを持ち、必要時には、医師が本人および家族に説明し、承諾書を得ています。
    ・行動制限している患者には、毎日、日中の安全ラウンドで安全点検チェックリストを使用し、チームで評価し、看護記録にその内容を記録します。

  15. 患者確認について
  16. ・すべての職員が安全で安心な医療の提供をするため、患者にかかわる毎に患者本人であることを確認しています。

医療安全保安室

医療安全保安室とは

・認定医療メディエーター(医療対話推進者)が、患者、ご家族からの苦情、クレーム、紛争事案、医療事故等に対して中立的な立場で話を聞き、患者、ご家族と職員(医療者)の対話を促進して院内の安全に努めています。
・患者、ご家族からの大声、暴言、不当要求、暴力行為に対して毅然として対応しています。

主な業務内容

・苦情、クレームの対応をしています。
・職員からの緊急対応(Kコール)で現場に駆けつけ、大声、暴言、不当要求、暴力行為に対して警察に連絡するなど毅然として対応しています。
・紛争事案、医療事故の訴えに顧問弁護士や保険会社に相談しながら医療紛争対策委員会や危機管理統括委員会を開催して検討しています。
・不定期に院内ラウンドを行い、患者、ご家族、職員の安全に努めています。