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ご来院のみなさまへ

入院案内について

手続きの流れ

入院の準備

健康保険証、その他の医療受給者証、診察券、印鑑、洗面用具、常用薬(現在使用している薬)、食事用具、履き慣れた靴などかかとがついている物、寝巻き、上着、下着、タオル、ティッシュペーパー、入浴用具等をご用意ください。
貴重品は持ち込まないでください。盗難、紛失時には責任を負いかねます。

お支払いについて

末日を締切日として、一週間後を目安にご請求いたします。特別室、個室(A~C)の方は室料差額を別にお支払いください。

室料差額一覧表

(一日ごとに下記の料金が追加されます) 

特別室 27,500円(税込)
個室A 14,300円(税込)
個室B 11,000円(税込)
個室C 8,800円(税込)

 

入院期間が180日を超える場合の

費用の徴収について

 

同じ症状による通算のご入院が180日を超えますと、患者さんの状態によっては健康保険からの入院基本料の15%が病院に支払われません。180日を超えた日からの入院が選定療養の対象となり、入院基本料の15%は特定療養費として患者さんのご負担となります。当院では、ご入院期間が180日を超えた日より、以下の金額が患者さんのご負担になります。

 

一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1)

・・・ 一日につき 2,728円(税込)

 

※ただし、以下の状態にある患者さんは選定療養の対象とはなりませんので、特定療養費の徴収はいたしません。 
◎ 厚生労働大臣が定める難病に罹られている方
◎ 重症者病室に入院されている方
◎ 重度の肢体不自由者、重度の意識障害者(日常生活自立度ランクB以上)
◎ 脊髄損傷等の重度障害者
◎ 人工呼吸器を使用されている方
◎ 人工透析を週2回以上実施されている方(日常生活自立度ランクB以上)

<<この他にも選定療養から除外される条件があります。詳しくは医事課へお尋ねください。>>

 

なお、ご入院時に3ヶ月以上の入院履歴を確認させて頂いておりますが、これは入院期間の算定の方法が当院のみでなく、同じ症状による病気や怪我で入院されれば、他の医療機関での入院期間も通算されるためです。当院で180日に達しなくても、他の医療機関の入院期間を合算して180日を超えた場合には選定療養の対象となる場合があります。

 

DPC対象病院指定に伴う入院医療費計算方式の変更について

退院

退院日に請求書をお渡しいたします。支払窓口でお支払いください。
また、保証金の預り証をお持ちください。

DPC対象病院指定に伴う入院医療費計算方式の変更について

DPC対象病院になりました。

当院は、2014年4月1日から厚生労働省より認可を受け、DPC※1対象病院となりました。DPC対象病院になると、入院した患者さんそれぞれの病名や診療内容に該当するDPC(診断群分類)が決定されます。

入院医療費の計算方式が変わります。

DPC対象病院になると、入院医療費の計算方式が「出来高」方式から、「DPC/PDPS(包括評価)」方式※2に移行します。
従来の入院医療費の計算方法は、診療で行った検査や注射、手術などのそれぞれ決められた点数を計算して診療費を算出する「出来高」方式でした。
2014年4月1日からは、この入院医療費の計算方式がDPC/PDPS(包括評価)方式に変わりました。
入院医療費の計算方式は変わりますが、一部負担金(自己負担金)の支払方法等につきましては基本的に今までと変更はありません。

DPC/PDPS(包括評価)

方式についてのQ&A

なぜ入院費の計算方式がDPC/PDPS(包括評価)方式に変わるのですか?
DPC/PDPS(包括評価)方式は、厚生労働省による“医療の標準化と質の向上”(どこの病院でも同じ病気であれば同じ治療を受けることができる)を目的とした制度で、この制度は当初大学病院や一定の国立病院などの高度先進医療を行う特定機能病院を対象に実施されていた制度です。その後は一定の基準を満たした保健医療機関にも認定されるようになり、当院も2014年4月よりこの制度の対象病院となったため、計算方式が変わりました。
全ての入院患者さんがDPC/PDPS(包括評価)方式の対象になるのですか?
基本的には当院の一般病棟に入院されている患者さん全てが対象となります。ただし、下記に該当する場合には従来通り出来高方式によって計算されます。
・患者さんの主病名や治療の内容がDPC(診断群分類)に該当しないと主治医が判断した場合
・地域包括ケア病床(3A病棟)に入院されている場合
・入院後24時間以内に亡くなられた患者さんや生後7日以内に亡くなられた新生児の患者さん
・出産(正常分娩等)、労災・公務災害、交通事故(自賠責保険使用)等の自費診療の患者さん
・DPC/PDPS(包括評価)方式に定められた入院期間を超えて入院されている場合  

など
DPC/PDPS(包括評価)方式に該当する場合でも出来高方式で計算することは可能ですか?
厚生労働省の定めにより、DPC/PDPS(包括評価)方式に該当する場合には出来高方式での計算ができません。
計算方式が変わることで入院医療費は高くなりますか?
DPC/PDPS(包括評価)方式では、入院している間の病名や手術・処置などの診療行為によって、1日当たりの金額が決まります。そのため、従来の出来高方式に比べると高くなる場合も安くなる場合もございます。また、入院された日数によっても、1日当たりの金額が変わる仕組みになっております。
その他に、この制度では、厚生労働省からDPC対象病院ごとに定められた係数があるため、同じ病名で同じ診療行為を行っても対象病院によって金額が若干異なります。また、食事代や室料差額代は従来通りお支払頂きます。
複数の病気を治療したり、診療科が変わったりした場合にはどうなりますか?
DPC/PDPS(包括評価)方式では、入院されている間に「もっとも医療資源を投入した傷病名」でDPC(診断群分類)が決まり、1日あたりの金額が決まります。「DPC(診断群分類)は1回の入院につき1つだけ」と定められているため、複数の病気を治療していたり、診療科がかわったりした場合でも前述の基準により分類の中の一つに決定されます。また入院途中で新たに病気を発症し、DPC(診断群分類)が変わった場合には、入院日にさかのぼって入院医療費の計算をやり直します。この場合には次回請求額などで、医療費の過不足を調整させて頂きますので、予めご了承ください。
高額療養費制度の取り扱いはどうなりますか?
高額療養費制度の取り扱いにつきましては、これまでと変わりません。

※DPC/PDPS(包括評価)方式による入院医療費に関して、ご不明な点やご質問がございましたら、医事課までお気軽にお問い合わせください。

※1:DPCとは
Diagnosis(診断)Procedure(処置・手技)Combination(組み合わせ)の略で、入院期間中に医療資源(薬、技術、人件費等)を最も投入した「傷病名」と、入院期間中に提供される手術、処置、化学療法などの「診療行為」の組み合わせによって分類され、「診断群分類」と言われます。

※2:DPC/PDPS(包括評価)方式とは
Diagnosis Procedure Combination/Per-Diem Payment Systemの略で、入院患者さんの病名、手術などの診療行為をもとにDPC(診断群分類)で対象疾患を分類し、その分類ごとの一日あたりの点数によって計算される「包括評価」部分と「出来高評価」部分を組み合わせて計算する方式です。