- 病院のおしらせ
平成27年4月23日制定
1 趣旨
地方独立行政法人新小山市民病院(以下「本院」という。)は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の規定に基づき、平成27年度の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調 達方針」という。)を次のとおり策定する。
2 用語の定義
この調達方針において使用する用語の意義は、障害者優先調達推進法で使用する用語の例による。
3 適用範囲
この調達方針は、地方独立行政法人新小山市民病院組織に関する規程(平成25年規程第11号)第4条及び第5条に規定する組織(以下「適用所属」という。)での物品等の調達に適用する。
4 調達の対象となる障害者就労施設等
本院における調達の対象となる障害者就労施設等は、次に掲げるもののうち物品等の調達が可能なものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく
事業所・施設等
ア 就労移行支援事業所
イ 就労継続支援事業所(A型・B型)
ウ 生活介護支援事業所
エ 障害者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護支援を行うものに限る)
オ 地域活動支援センター
カ 小規模作業所
(2) 障がい者を多数雇用している企業等
ア 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく特例子会社
イ 次に掲げるすべての要件を満たす重度障がい者多数雇用事業所
(ア) 障がい者の雇用者数が5人以上
(イ) 障がい者の割合が従業員の20%以上
(ウ) 雇用障がい者に占める重度障がい者の割合が30%以上
(3) 在宅就業障がい者
ア 在宅就業障がい者(在宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障害者)
イ 在宅就業支援団体(在宅就業者に対する支援の業務等を行う団体)
5 調達の対象品目
本院において重点的に調達を推進すべき物品等については、次のとおりとする。
(1) 物品
ア 食品類(パン、焼き菓子、プリン、ケーキ、漬物、饅頭、赤飯等)
イ 生活雑貨(ブーケ、ストラップ、缶バッジ、石鹸等)
ウ 印刷製品(名刺、チラシ、はがき等)
(2) 役務
草刈、清掃作業
6 障害者就労施設等が供給する物品等の調達目標
平成27年度に本院が達成すべき優先調達の目標は、次のとおりとする。
目標額 15万円以上
内訳:物品 10万円以上
役務 5万円以上
7 調達の推進方法
(1) 障害者就労施設等から供給可能な物品等及び適用所属が希望する物品購入、役務提供等についての
情報を収集し、これらの情報をもとに、適用所属に対し障害者就労施設等からの優先調達を
依頼する。
(2) 障害者就労施設等からの優先調達に当たっては、イベント、キャンペーン等での啓発用物品、記念
品、軽食の活用等、発注可能な物品等を適用所属において十分に検討する。
(3) 本院と業務委託契約を締結している相手方等に対し、障害者就労施設等からの物品等の調達に
関する理解と協力を求める。
8 調達方針及び調達実績の公表
(1) 障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成したときは、本院ホームページにより、速やかに
公表する。
(2) 調達実績については、平成28年5月末までに概要を取りまとめ、本院ホームページで速やかに公表
する。
(3) 調達実績の公表に当たっては、本院内において、実績の評価と課題の分析を行うとともに、次年度
の調達方針に反映していくものとする。
9 その他
(1) 高齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づいて設置されたシルバー人材
センターや地元中小企業等に十分に配慮しながら、障害者就労施設等からの物品等の調達を進める。
(2) 調達した物品等に対し、発注した適用所属、受注した障害者就労施設等から十分な意見聴取をし、
さらなる双方の益につながるよう調達業務の検討に努める。