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サイバーセキュリティを確保するための方針について

地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)は、令和6年6月26日に公布され、地方公共団体等におけるサイバーセキュリティを確保するための方針等に係る規定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の6及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第24条の2)については、令和8年4月1日に施行することとされております。

本改正においては、「サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない」と規定されていることから、当院では「地方独立行政法人新小山市民病院情報セキュリティポリシー」に記載の「第1章 情報セキュリティ基本方針」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、更なるサイバーセキュリティの確保を図ってまいります。

※「第2章 情報セキュリティ対策基準」はセキュリティリスクを考慮し非公開とします。

 

地方独立行政法人新小山市民病院情報セキュリティポリシー【第1章抜粋版】